ご主人が事業されていた方でその奥様が連帯保証人になっていたという事案で、ご主人が 亡くなり、奥様に請求が来ていた分の消滅時効の援用を行い、借金の支払いを免れる事が出来ました。
その方は生活保護受給されている方であった為、法テラスを利用し、実質当事務所の費用の支払いも免除になりました。
相続の際に、借金の関係で相続放棄をするか、悩まれる方もいらっしゃるとは思いますが、財産を承継したとしても、消滅時効の援用をすれば、借金の支払いを免れる事が出来る場合もあります。
ただ、積極的に相続の手続きを取った場合や、消滅時効の援用を行った場合は、相続放棄が出来なくなる事もあります。
この点、慎重な判断が必要になりますので、身の回りでお亡くなりになられた方がいらっしゃいましたら、まずは当事務所に相談いただければと思います。
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